「ノーマスク学校生活宣言」勝利の方程式<3>

ノーマスク学童、福祉、園生活、通塾、職場各宣言の可否

去る6月22日は、292回目の街頭演説。テーマはノーマスク宣言実践補足版です。

ノーマスク学校宣言を発布するに当たって、様々な具体的な課題が見えて参りました。これらは枝葉的なことでありますが、実際に遭遇した保護者にとっては、正に未知の世界です。

先ず、これまでの宣言実績を整理しておきましょう。宣言を行使した保護者が所属する自治体は、宣言順に、広島市、廿日市市、呉市、岡山市、宜野湾市、東京都江東区、福山市、越谷市となっています。この内呉市が2名の保護者、福山市は7名の保護者で、中学校が2校あります。合計16号の宣言となりました。現在も全国でノーマスク学校生活宣言を準備、或いは検討しておられる保護者がおられます。

その中で、呉市で学童保育における宣言が1名ありました。学校でノーマスクを貫くため、放課後の延長に当たる学童保育でも、宣言が必要となります。

この場合、先ず学校生活宣言同様、市の子育て担当部署の課長クラスに話をします。学童保育は、本来厚労省の所管ですが、学校生活の延長であるが故に、文科省通知の新型コロナ衛生管理マニュアルが適用されます。即ち体育を除き原則マスク着用です。これは学校生活でノーマスクを実現したことで、教育委員会と子育て部署が連携して、あっさりとノーマスクが実現しました。放課後児童会施設長に予め呉市から連絡が行ったためです。 福山市ではこれを「ノーマスク学童宣言」として、近々ノーマスク学校宣言を成功させたところから順にこれを行う予定です。

次に、これは福山市の例ですが、障害者福祉サービスの一環としての、放課後児童デイサービスですが、これも学校でノーマスクを実現したことを障害福祉課に話をした後、施設長に話をし、これもクリアしました。児童福祉法では特段の事由がない限り、施設は受け入れを拒否できないと定められており、ノーマスクは特段の事由には該当しないためです。今後は「ノーマスク福祉宣言書」を提出する方程式となります。

高校は県立が多いので、この場合は都道府県教育委員会から宣言をすることとなります。これは、一家庭で小中高校生を抱えている家庭があり、小中学校でノーマスクが定着したころを見計らった上で、今後チャレンジする予定としています。県教育委員会はハードルが高いので、義務教育で実績作ってから臨む方が得策だからです。

また保育所では、公立と私立では格差があり、私立ではノーマスクを許している施設もあれば、そうでない施設とばらばらで、園長や経営者の裁量で異なっています。但し公立は、マスク着用をしているところが多いようです。

厚労省の今年3月29日付け事務連絡による「保育所等新型コロナウイルスへの対応Q&A」を読みますと、「2歳未満はマスク不要、2歳以上はマスクは着けなくともよい(WHOは5歳以下は不要としている)」としています。ですから、このことを根拠に先ずは子育て担当部署にノーマスクを迫れば、施設全体でノーマスクが実現する可能性を秘めています。まだ私宛にこのケースでの陳情がないため、実践はこれからです。

問題は幼稚園です。これは文科省所管なので、学校運営ガイドラインやその下の衛生管理マニュアルが適用されることになっており、マスク着用が殆どと思います。同じ年齢の未就学児が保育園と幼稚園とで対応が分れており、明らかに縦割り行政の弊害です。

但し、学校でのノーマスク宣言を実現した自治体では、園児がより低年齢層であり、自分で判断する力が備わっていないため、これも突破できるでしょう。

但し、私立幼稚園は所管部署は許認可権を持つ都道府県となります。その管轄部署(例えば学務課)をアポの上訪ねてノーマスクの意義を説明した後に、最寄りの園長に「ノーマスク園生活宣言書」を提出してノーマスクが実現します。

以前は幼稚園就園奨励費を市が交付していましたが、幼児教育無償化制度がスタートして以降、これがなくなったため、市に行く必要は、公立でない限り不要です。公立幼稚園であれば、県は許認可権を持っているだけで、指導は行わないようなので、市の担当部署でいいでしょう。

認定こども園はどうでしょう。これは内閣府所管となっており、幼保連携型、幼稚園型、保育園型と3種類に分れ、文科省の衛生管理マニュアルを準用するとしています。となりますと、必ずマスク着用を求めて来ます。保育所でノーマスクなのに、認定こども園の保育所部分を含めマスク着用となっており、現場は大混乱です。これも縦割り行政の弊害のなにものでもありません。

ここを突破するには、市の子育て所管部署の課長級に「ノーマスク園生活宣言書」を提出した後、方程式通り認定こども園長にも宣言をすることとなります。

一方、学校を終えた後、塾通いする保護者から相談がありました。塾ではマスク着用を義務付けて来るのです。ところがこれは人権侵害になりますので、本当は憲法違反です。何故なら、塾契約を締結した際に、マスク着用を規則に入れてなかったはずですし、コロナ禍になって以降、マスク着用を義務付けたと塾側が言っても、それは契約違反になり、保護者の同意なく一方的にしたのですから、民事上の契約は成立していません。ですから、「ノーマスク通塾宣言書」を提出することは、理論上可能です。

ところが学校と違う点は、憲法で保護者は我が子に教育を受けさせる義務(義務教育)があり、子供は教育を受ける権利がありますので、「ノーマスクだから、学校に来なくていい」とは決して言えないのです。対して私塾の場合は、「内の方針はコロナ禍においてはマスク着用である」とし、経営者の立場から、「ノーマスクを貫くなら塾を辞めてもらう」というトラブルに発展することは十分考えられます。経営者の判断によるところが大きいと言えましょう。

こうなりますと、意見の平行線は明かですから、残された道は民事訴訟しかありません。そこまでお金と時間と労力を使って闘う保護者は先ずいませんので、完全リモート受講があればそれを選択するか、塾を自ら辞めるしか選択肢がなくなるでしょう。

経営者にマスクの弊害を訴え、理解して頂くことができれば儲けもの、理解されなければ、民事で争うか、リモートオンリーにするか、塾を辞めるしかありません。

これらはスポーツクラブに通う場合も、全く同じことが言えます。大手のチェーン・スポーツクラブだと施設長では判断できず、本社に聞くこともあるでしょう。大手の場合は、顧問弁護士を雇っていますので、太刀打ちできないと思われます。そうなると会員を止めるか、マスク着用で妥協するかしか道は残されていません。

尤も、スポーツクラブでマスク着用そものもがおかしい訳です。文科省の衛生管理マニュアルは体育はマスク不要としているのですから、これを根拠に、ノーマスクを貫く手段として「ノーマスク通塾等宣言書」を提出してみる価値はありそうです。

最後は、更にハードルの高い「ノーマスク職場宣言」です。会社方針としてマスク着用を求めて来られたとします。それを拒否したことで、左遷人事や降格人事があった場合は、労働基準監督署に相談できます。自宅勤務で契約の範囲内であれば、どの会社もテレワークを推進していることから、パワハラ認定はされません。となりますと、労基署では動けない訳です。

マスク着用を強制したり、着用しなければ退職を迫られた場合は労基署にパワハラや不当解雇で訴えることは可能となって参ります。相当酷い扱いであれば、強要罪で警察署の刑事課に相談する道はありますが、暴言を録音しておくなどの証拠がなければ、警察が事前調査で会社に聴き取りをした際、「そんなことは言ってない」とシラを切られて終わりとなります。

しかもこれは、職場での上司との人間関係が不和になることから、ここまでするには、相当の決意と覚悟が必要です。結局は妥協して泣き寝入りするか、会社を辞めるしかなくなります。自ら辞表を提出しますと自己都合退職となり、失業手当受給の際不利になるので、これも注意が肝要となります。

結論として、「ノーマスク通塾宣言書」や「ノーマスク職場宣言書」提出は、闘う覚悟がないと、現実的な選択ではないと考えます。

それより、コロナ詐欺を暴露し、この世の中を改革する啓発活動をSNSを通じて発信するのが、目覚めた者として自らに課せられた使命なのです。